建設
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建築士試験〜専門職の情報・資格いろいろ検索
建築士とは、建築士法で定められている資格です。
建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。
それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。
木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。
建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。
たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ(木造であろうと、鉄筋コンクリート造であろうと)、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。
2007/12/26(Wed) 00:00 [修正・削除]

宅地建物取引主任者試験
資格試験は数多くありますが、不動産関係の資格試験といえば、宅地建物取引主任者試験です。
不動産業(宅地建物取引業)を開業するには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要となってます。
その免許は、事務所ごとに従業員の20%以上が宅地建物取引主任者でないと受けることができません。
つまり宅地建物取引主任者は不動産業を行うためには、欠かすことのできない必須の資格といえます。
宅地建物取引主任者ができる仕事、というよりも宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのは、次のとおりです。
2007/12/19(Wed) 12:09 [修正・削除]

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●目の病気知っていますか──白内障
目の病気の中で、白内障というのをご存知の方も多いのではないでしょうか。
白内障は、水晶体、つまりカメラでいえばレンズの役割をするところが白く濁ってしまったため、網膜にちゃんとした映像が描けなくなってしまった病気のことです。言い換えれば、白く濁ったレンズを通してモノを見ているようなものです。
白内障という目の病気、多くは老人性のものです。年をとることで水晶体が自然に濁ってくるので、避けられません。水晶体の濁りは40歳からはじまるそうです。目がかすむ、まぶしい、というのが自覚症状では多いです。白内障は進行してくると視力が当然低下してきて、メガネなどでの矯正はできません。
目の病気の治療も、今はかなり進んでいます。白内障に関していうならば、まずは経過観察からで、生活が不便だと感じたときに手術しても大丈夫。手術も眼内レンズを入れるのが主流で、局所麻酔で日帰り手術できるものです(他に病気がなければの話です)。ただ、目でモノを見るためには、メガネによる矯正が必要になることや、再手術の可能性もあるという点は念頭においてください。

●目の病気知っていますか──飛蚊症
目の病気の一つに、飛蚊症というものがあります。飛蚊症は硝子体になんらかの原因で濁りが生じ、その影が網膜に映っているため起こる病気です。目には蚊が飛んでいるように見えることから、飛蚊症という名前がついています。糸くず、水玉、黒い点、といったいろいろな見え方があります。飛蚊症も多くは加齢によるもので、40歳ごろから起こる病気です。
飛蚊症自体は、目の病気としてはさほど怖くない病気ですが、同じ症状でも、実は他の病気である場合があります。例えば網膜剥離やぶどう膜炎といった目の病気も、飛蚊症に似た症状があります。特に網膜剥離だと失明することもありますので、自分で判断せず、早めに信頼のできる眼科医の診察を受けてください。
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